大阪府の地下水活用 -都道府県別データベース-

大阪府における地下水活用・地下水熱活用の概況

地下水活用・地下水熱活用を進めるにあたり、最も重要なのは地下水の賦存状況です。
当ページでは、大阪府における地下水事情と、地下水関連の有用サイトをまとめております。

※当情報は2019年1月現在の情報です。ご検討の際は最新の情報をご確認ください。

画像:大阪府規制区域の概要(大阪府HPより)

地下水活用における条例

はじめに確認すべき情報は、自治体毎の地下水汲み上げに関する条例です。
地下水利用時は、この条例に基づき、届出等を行い、採取量や井戸口径などを遵守する必要があります。

大阪府では、主に以下の法律・条令による規制がかかります。

①工業用水法
②建築物地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)
③大阪府生活環境の保全等に関する条例
④市町村条例(枚方市、東大阪市、大東市、摂津市、島本町)

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<規制を受ける対象の井戸条件> ①~③共通
ポンプ吐出口径6cm2以上(実質32A以上)の井戸
(府条例の規制地域については、敷地内井戸の合計。手動ポンプは除く)
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画像:大阪府規制区域の概要(大阪府HPより)

大阪府内の規制は、市町村単位よりさらに細かく分かれており、複雑になっております。
上記の画像で正確に判断できない場合は、以下のページを確認頂き、該当地域がどの規制区域にあたるかを確認してください。

大阪府地下水採取規制区域図:http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/jiban/saisyuryou.html

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工業用水法規制地域、ビル用水法規制地域、及び府条例規制地域における水道事業では、ポンプ吐出口径の制限だけでなく、井戸スト-レーナーの深度を地域によって100~600m以上深くしなければいけないため、適価での地下水利用にはハードルがあります。
上記に該当する場合は、吐出口径6cm2以下の小径井戸をご検討頂くか、規制をクリアする大深度井戸をご検討頂くかの選択が必要です。

府条例において、水道事業以外の用途で利用する場合は、井戸の口径や深度に対する規制はありませんが、府知事への「揚水量の報告義務」が発生します。

その他、上記のいずれにも該当せず、市町村条例も存在しない地域では、適正範囲において規制なく地下水が利用可能です。

規制区域ごとの規制内容:http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/jiban/kiseikuiki.html

④の市町村条例については以下のリンクをご覧ください。
その他の市町村であっても、計画前には一度役所にお問合せすることをお薦めします。

枚方市:https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000004/4372/80032.pdf
東大阪市:http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000000764.html
摂津市:http://www.city.settsu.osaka.jp/sangyou/kankyou/machidukuri/kankyouhozen/4667.html
島本町:http://www1.g-reiki.net/shimamotocho/reiki_honbun/f800RG00000265.html?id=j12

排水活用に関する条例・規制

●放流水の水質基準
工場・事業場で使用した地下水を、側溝・河川等に放流する場合は、「水質汚濁防止法」における水質基準を遵守することが必要です。
大阪府ではその他、瀬戸内海環境保全特別措置法、大阪府生活環境の保全等に関する条例でも基準を定めています。
地下水そのものが基準値を超えることは稀ですが、土壌汚染由来の汚染物質が流入しているケースもあり、事前に確認は必要となります。
各自治体で地下水汚染が確認された場合はデータを公表しています。

●下水道への放流と下水料金
下水道に使用した地下水を放流する場合、放流量に応じた下水道料金が発生します。
地下水を上水として使用する場合は、原則的に取水量メーターを基準に下水道料金を判定します。
ただし熱源として使用した地下水を側溝・河川等に放流する場合は、事前に自治体へ確認のうえ、下水料金にカウントさせないことが可能な場合が多いです。

●その他
地域によって、組合等で独自のルールを設けている場合があります。
農業組合、温泉組合、工業団地などに影響する場合はご注意ください。

大阪府の水質規制:http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/mizu/index.html

地下水の賦存状況

大阪府は、大阪平野に集積する豊富な地下水を背景に、工業用水として地下水の利用が盛んでした。
しかし高度成長期における過剰な汲み上げによって地盤沈下が発生したことから、上述のような厳格な規制とともに、自治体によるモニタリングが行われてきました。
現在では地盤沈下も沈静化の傾向にありますが、地下水利用の際には法令遵守の上、沈下リスクを考慮した井戸設計が求められます。
適切な計画の範囲においては、非常に水資源に恵まれた地域として、地下水の利用は有効な地域です。

水質・深度は地域によってまちまちで、飲用適合の水質の地域もありますが、沿岸地域では塩水傾向があったり、アンモニアが検出される地域もあるなど、独特の条件もあります。事前に専門家による確認が必要です。

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